作業環境測定
快適な職場環境は健康づくりのはじめの一歩です。
労働安全衛生法では、作業環境の定期的な測定が義務付けられています。
中でも、以下の有害物質を取り扱う作業場の作業環境測定は、自社で雇用する作業環境測定士か、都道府県労働局に登録した作業環境測定機関が行わなければなりません。
有害物質
●粉じん
●特定化学物質
●鉛等
●有機溶剤
住金マネジメントは、多数の作業環境測定士を有する和歌山県登録の作業環境測定機関として、皆様の職場の環境測定を行っています。

指定作業場 環境測定 |
一般作業場 環境測定 |
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●粉じんの測定 |
●個人ばく露(粉じん・騒音・有機溶剤)の測定 |
労働安全衛生法第65条に係る測定義務のある作業場等
作業場の種類(指定作業場) |
測定回数 |
記録の保存年 |
土石、岩石、鉱物、金属、炭素粉じんを 発散する屋内作業場 |
6ヶ月以内ごとに1回 |
7 |
特定化学物質等を製造し、又は取り扱う 屋内作業場 |
6ヶ月以内ごとに1回 |
3(30)※ |
鉛を取り扱う屋内作業場 |
1年以内ごとに1回 |
3 |
有機溶剤を製造し、又は取り扱う 屋内作業場 |
6ヶ月以内ごとに1回 |
3 |
※特別管理物質(クロム酸、コールタール、ベンゼン等)
作業場の種類(指定作業場以外) |
測定回数 |
記録の保存年 |
騒音を発する屋内作業場 |
6ヶ月以内ごとに1回 |
3 |
暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
放射線業務を行う作業場(線量率の測定) |
6ヶ月以内ごとに1回 |
5 |
空調設備を設けている事務所 |
2ヶ月以内ごとに1回 |
3 |
作業環境測定機関登録
第1号 粉じん
第3号 特定化学物質等
第4号 金属類
第5号 有機溶剤
作業環境測定士
- 粉じん・・・・・・・・・・・ 6人
- 特定化学物質等・・・4人
- 金属類・・・・・・・・・・・4人
- 有機溶剤・・・・・・・・・4人